北整骨院では、各種保険、むち打ちや打撲などの交通事故障害も取扱しております。
交通事故の後遺症は放置すると、今までなかったはずの痛み(首痛・肩こり・腰痛・めまい・頭痛など)を起こす可能性があります。
交通事故後は緊張感などから痛みを感じない事もあります。
今、痛みがないからと安心せずに、早期受診と症状が完治するまでの治療をおすすめします。
北整骨院では、各種保険、むち打ちや打撲などの交通事故障害も取扱しております。
交通事故の後遺症は放置すると、今までなかったはずの痛み(首痛・肩こり・腰痛・めまい・頭痛など)を起こす可能性があります。
交通事故後は緊張感などから痛みを感じない事もあります。
今、痛みがないからと安心せずに、早期受診と症状が完治するまでの治療をおすすめします。
事故で大変な時ですが、まずは以下の3つの手順まで終わらせて下さい。
手続きがスムーズに運びますので、安心して治療に専念していただくことが出来ます。
※整骨院での交通事故施術は国で認められています。
過失が全くない被害者(患者さま)は、100%ご本人の意思で、施術を受けたい病院や整骨院を選ぶことができます。
また、施術期間や日時についても、適切且つ適正な施術をされていれば、加害者の保険会社より何ら制限を受けるものではありません。
上記1~3の後は、治療開始です。
交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感 等)は長引いたり、後から症状が出たりしますので軽く考えないでください。
小さな事故でも身体には相当の衝撃が加わっています。
後遺症にならないように、しっかりとした早期の治療をお勧めします。
当院では交通事故の無料相談をいつでも承っております。
一般的に交通事故やラグビー柔道などの激しいスポーツの衝撃によって起こる頚部の痛みを「むち打ち」と言いますが、正式な傷病名ではなく筋肉・靭帯などに損傷を起こした状態を表す
ものです。
下記の5つの型などを総称して「外傷性頚部症候群(むち打ち症)」と呼ばれています。
頚椎周辺の靭帯・筋肉などの損傷であり、骨折や脱臼が認められないもの。
頚部(首)を動かしたときの痛み首や肩の動きが制限されることもあります。
※むち打ち症の多くは、これにあたります。
頚椎のならびに歪みが出来たり頚椎に損傷があり、神経が圧迫されて症状がでます。
首の痛みのほか、腕の痛みや痺れ、だるさ、後頭部の痛みなどが現れます。
後部交感神経症候群ともいい、血行をつかさどる交感神経が損傷したり、椎間板や筋肉による圧迫を受けて後頭部や首の後ろの痛みに加え、耳鳴り・難聴・めまい・吐き気・眼精疲労・集中力の低下などが起こることもあり、日常生活に何らかの悪影響を与える症状とされています。
脊髄症状型とは、頚椎の脊柱管を通る脊髄が傷ついたり、圧迫を受けた場合に見られる事が多く下肢に伸びている神経が損傷して、下肢のしびれや知覚異常が起こり、歩行障害が現れるようになります。
また膀胱障害、直腸障害などが起こると言われています。
脳脊髄液が脳脊髄液腔から露出することで減少し、起立性頭痛・頚部痛・背部痛・腰痛・手足の痛みめまいや耳鳴り・倦怠などの不定愁訴を起こします。
事故に合った当日よりも2~3日後から痛みや痺れなどの症状が出る方が多いです。
靭帯や関節包、筋肉などの障害のため、外見上あるいはX線診断における変化は見られないことが多いです。
早期に適切な治療を受けずに軽く考えていると後遺症が長く続くこともあるのでご注意下さい。
治療を施すにあたって、交通事故の場合はお医者様の診断が必要となりますので必ず病院で診断を受けて下さい。
保険会社と連絡が取れていれば、当院での治療費は一切かかりません。
事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる補償。 1日4,200円が支払われます。
基準となるのは、治療期間(※1)と実治療日数(※2)です。
※1 治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数です。
※2 実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数です。
慰謝料は治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに4,200円をかけて(乗じて)計算します。(限度額は120万円)
※ 通院しなければ慰謝料はもらえません!!
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を限度として下記計算式による実費が支払われます。
1. 給与所得者 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
2. パート・アルバイト・日雇い労働者 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
3. 業所得者 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4. 家事従事者 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり 5,700円を限度として支給されます。